| 建設業関係
(主たる営業所のある都道府県) |
| <建設業許可(特定建設業と大臣許可については説明省略)> |
建設業に該当する業種は非常に数多く、自覚がなく建設業を行っている例も多々あります。また許可要件が大変複雑な点も特徴といえます。土地に附帯する建物他の施設に何らかの影響を与える取付作業などをする場合には注意が必要です。1度相談されることをおすすめします。但し、1件あたり500万円未満の工事については許可を要しません。
建設業許可の主な許可要件は次のとおりです。 |
| 1 |
行っている建設業の種類に関して5年以上の経営経験を有する者(「経営業務の管理責任者」という)が常勤していること。 |
| 2 |
行おうとする建設業の種類について資格を有する技術者が専任していること。 |
| 3 |
物理的要件:自己資本が500万円以上(直近の営業年度開始時点で) |
| 4 |
人的要件あり |
| <経営事項審査制度> |
| 公共工事の入札に参加しようとする建設業者は経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないこととなっており、経営の規模・財務内容・技術力・社会性などを数値化(評点p)して事業者の評価を行う制度をいいます。建設業許可を有する事業者なら誰でも受審できます。 |
| <建設工事等資格審査> |
| 経営事項審査の結果通知をもって公共の発注機関に業者としての登録を求める手続きで、「指名参加願い」とも言われてきました。国の機関、都道府県、市区町村、公団や独立行政法人などに審査を申請します。一定の欠格要件に該当せず、納税の義務を果たしていることなどが要件となります。 |
| <宅地建物取引業免許> |
| ご存知「不動産業」のことで、宅地主任者の資格取得が一頃大ブームとなりました。独立した営業所を確保して宅地主任者を専任させ、一定金額を供託(1000万円)又は保証協会に加入して営業が開始できます。 |