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営業許認可申請(要件)のポイント
 あらゆる許認可申請に共通することですが、許認可の基準(要件)は、
 1)人的要件 2)施設・設備の要件 3)作業・運営要件
 主にこの3要件から構成されていて、例えば 1)の人的要件では、暴力団の構成員でない、制限能力者ではない、その業について以前罰則を適用されたことがない等がその主な内容となります。 2)の施設・設備の要件では、営業・作業のできない地域があったり、広さの制限や設備の性能などを一定以上に保つ等の規制があります。 3)の作業・運営要件では、一定の資格者を営業所や作業所に配置する義務や部屋の明るさを一定以上とすることなどその営業・作業独特の規制となります。
 以下に許認可それぞれの主な規制(要件)を紹介しましょう。


風俗営業許可 (営業所のある所轄警察署へ申請)
 マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、パチンコ店などの営業がこれに該当し、営業所の設置場所の規制(例えば居住地域では設置できない)が最も厳しく、設備も一定以上の明るさを求められたり、料金の明示義務や未成年者の入場規制など細部にわたり規制があります。


建設業関係 (主たる営業所のある都道府県)
建設業許可(特定建設業と大臣許可については説明省略)>
 建設業に該当する業種は非常に数多く、自覚がなく建設業を行っている例も多々あります。また許可要件が大変複雑な点も特徴といえます。土地に附帯する建物他の施設に何らかの影響を与える取付作業などをする場合には注意が必要です。1度相談されることをおすすめします。但し、1件あたり500万円未満の工事については許可を要しません。
建設業許可の主な許可要件は次のとおりです。
1 行っている建設業の種類に関して5年以上の経営経験を有する者(「経営業務の管理責任者」という)が常勤していること。
2 行おうとする建設業の種類について資格を有する技術者が専任していること。
3 物理的要件:自己資本が500万円以上(直近の営業年度開始時点で)
4 人的要件あり
経営事項審査制度
 公共工事の入札に参加しようとする建設業者は経営に関する客観的事項の審査を受けなければならないこととなっており、経営の規模・財務内容・技術力・社会性などを数値化(評点p)して事業者の評価を行う制度をいいます。建設業許可を有する事業者なら誰でも受審できます。
建設工事等資格審査
 経営事項審査の結果通知をもって公共の発注機関に業者としての登録を求める手続きで、「指名参加願い」とも言われてきました。国の機関、都道府県、市区町村、公団や独立行政法人などに審査を申請します。一定の欠格要件に該当せず、納税の義務を果たしていることなどが要件となります。
宅地建物取引業免許
 ご存知「不動産業」のことで、宅地主任者の資格取得が一頃大ブームとなりました。独立した営業所を確保して宅地主任者を専任させ、一定金額を供託(1000万円)又は保証協会に加入して営業が開始できます。


環境関係 (主たる作業所・営業所のある都道府県知事へ申請)
産業廃棄物収集運搬業
 20種類の産業廃棄物の適正処理のために収集運搬業者は許可を取り排出場所から中間処理施設(又は最終処分場)へ確実に運搬することを義務づけられています。
1 保管積替えなし 排出場所から中間処分場まで直接運搬する場合に必要な許可で、運搬車両と指定講習会を修了していることが要件となります。
2 保管積替えあり 排出場所から自分の施設にいったん廃棄物を下ろし分別したうえで、改めて中間処分場まで運搬する場合の許可をいいます。指定講習会修了と運搬車両と保管積替え場所が要件となります。特に保管積替え場所に対しては環境条例の規制も別に交錯して自治体ごとに用件を確認する複雑な手続きとなります。
産業廃棄物中間処理業
 産業廃棄物の中間処理には破砕・焼却・脱水・中和・再生などがあり中間処理を業として行う場合には中間処理業の許可が必要となり、自社でそうした設備を設置して稼動するためには施設設置の許可が必要となります。いずれもその中間処理施設に関する規制が中心となりますが、各自治体の環境条例、建設基準法による規制が重なり大変複雑で膨大な事務量を必要とするのが特徴といえます。
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